自己破産した場合に、愛車は処分されてしまうのか・失ってしまうのかについて、詳しく見ていきましょう。

自己破産をしても自動車が処分されない可能性もある

借金・キャッシング - 自己破産・車

自己破産をすると、車・マイカーが処分されるかどうかですが、自動車ローンが残ってるかや自動車の時価によっても違ってきます。例えば、自動車ローンが残っていなく、自動車の時価相場が20万円以下である場合は、自動車が処分されない場合が考えられます。

自動車の減価償却期間は非常に短い

自動車の原価償却期間は非常に短いのです。初年度登録から10年以上経過している場合は、中古車価値はほぼ0円に査定されることも少なくありません。

ですから、10年以上前の形式の自動車ならば、財産価値のないものとみなされて、所有がゆるされるケースもあるのです。

ただし、時価相場が20万円を超えてしまう自動車なら、処分されてしまうことになるでしょう。また、自動車ローンが残っている車の場合は、扱いが違ってきます。

自動車ローンが残っている車は、ローン会社に引き揚げられる

借金・キャッシング - 自動車ローン

自己破産すると、自動車ローンが残っている車の場合は、ローン完済するまで、自動車の所有権がローン会社に留保されます。また、そのような場合は、原則的に自動車はローン会社に引き揚げられてしまうのです。

ローンの支払いを続けて、自動車を維持することはできない

借金・キャッシング - 自動車ローン

自動車ローンが残っている場合は、原則的に自動車はローン会社に引き揚げられます。また、自己破産手続きを開始した後は、一部の債権者にのみ返済することは、法律上禁止されているため、自動車ローンのみを支払うことはできないのです。

ですから、基本的に自己破産した場合は、その後もローンを支払い続けて、自動車を保有することはできません。

生活上、どうしても自動車が不可欠の場合

自己破産者で自動車が不可欠

ただ、地方に住む方などは、どうしても生活上で自動車が不可欠な場合もあるでしょう。その際は、自動車が生活上不可欠であることを裁判所に説明し、自動車の維持を認めてもらうことです。自由財産の拡張を裁判所が認めてくれる場合もありえるでしょう。

ただし、自動車ローンが残っている場合は、この方法をとることはできないので、注意しましょう。

自動車を売却したらローン残高以上に手元にお金が残った

借金・キャッシング

自己破産を行うときに、自動車を処分した場合、ローン残高よりも多くの金額が手元に残るケースがあるかもしれません。そのような場合は、現金が20万円以下であれば、維持することは可能と考えられています。

あまりに大きな金額の利益を得てしまうと、管財手続きとなってしまうので、注意しましょう。

自動車を処分しても自動車税を支払う必要があるのか

借金・キャッシング - 自動車税の支払い

自動車を処分しても自動車税を支払う必要があるのか、疑問に思う人もいるでしょう。自動車税は、毎年4月1日現在の自動車所有者に支払い義務があるのです。これは、自己破産をしても免責対象とはならず、自動車税の支払い義務は残ることになります。

自己破産してもローンが残る自動車を維持する方法はないのか

借金・キャッシング - 自動車ローン残る

自己破産しても、自動車ローンがなく時価相場が20万円以下の車は、処分されない場合があることを上記でもお伝えしました。では、自動車ローンが残る車を維持する方法がないかどうかですが、下記の方法が考えられます。

それは、破産者以外の第三者の方が、本人の代わりに自動車ローンを支払い続けて、自動車を維持する方法です。ただ、この方法は、債権者の同意や協力してくれる第三者がいないと成立しませんが、ローンが残る自動車でも維持できる可能性があります。

他には、第三者に自動車を買い取ってもらい、その方から自動車を借りるという方法です。ただ、これも債権者の同意や協力してくれる第三者の存在が必要となります。

ただ、上記のような方法を使えば、たとえローンが残っている車でも、維持できる可能性があるのです。

まずは専門家に相談すること

借金・キャッシング - 弁護士などへ相談

以上のように、自己破産した場合に車を維持できるかどうかについて詳しく説明してきました。自己破産手続きを開始した場合に、自動車が所有できるかは、ローンが残っているかや相場価格によって違ってきます。詳しくは、まずは弁護士などの専門家に相談してみることです。下記でも、債務整理に詳しい弁護士などを紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。