金地金(インゴット)をお持ちの方は、その重さ・大きさにより節税対策を行わなければいけないかもしれません。詳しく見ていきましょう。

金地金(インゴット)の換金は200万円がライン

金地金(インゴット)200万円

金地金(インゴット)を換金するときに、200万円を超えてしまうと、支払い調書の提出が必要になるのです。そうすると所得税などの、税金支払い義務が発生してしまいます。また、換金額が200万円を超える金地金(インゴット)の場合は、相続税や贈与税が一気に増える可能性があります。

金地金(インゴット)を分割加工する・精錬

税金が一気に増えるリスクがあるので、金地金(インゴット)を分割加工するのです。例えば、手持ちの金地金(インゴット)1kg分を、100g10本に小分け加工した場合、100gごとの換金額が50万円程度ならば、200万円を超えないため、支払い調書の提出義務がありません。

また、金売買の一時所得では控除額50万円があるので、納税の義務がないのです。このように、金地金(インゴット)は分割加工することで、節税対策となります。

金の値段はじわじわ上がっている

インゴット分割

また、注目すべきは、金価格はじわじわ上がっていることです。2000年頃の金価格は1g900円台だったのに対して、2017年以降は5,000円近くまで上がっています。このように、金は投資としても安定性あり注目されているのです。

預金を100gの金バーに変える

なので、預金を金地金(インゴット)に変える人はたくさんいます。そして、節税対策、相続税対策、贈与税対策をするならば、100gの金地金(インゴット)を持つべきなのです。上記でもお伝えしたように、100gの金バーならば、支払い調書の提出義務がありません。

今、大きな金地金(インゴット)を持っている人は、100gごとに分割加工することを真剣に考えた方が良いでしょう。もし、金地金(インゴット)の分割加工をするならば、下記のサイトが信頼できるので、ぜひ検討してみましょう。資産を残すためには、節税に対してよく考えることが大切です。