『ファクタリング契約書には印紙税がかかるのか?』

気になる方もいるでしょう。

そこで今回は、ファクタリング契約での印紙税について、詳しくお伝えいたします!

債権譲渡契約とは?

債権譲渡契約とは?

債権譲渡契約とは、売掛金などの債権を、他人へ譲り渡す契約です。

債権の同一性を保ったまま、債権の譲渡人から、債権の譲受人に、移転させる契約です。

ファクタリングは有償の債権譲渡契約

債権譲渡契約には、有償(対価あり)無償(対価なし)があります。

そして、ファクタリングの債権譲渡契約は、有償になり、

ファクタリング業者が、債権を買取してくれます。

債権譲渡契約の関係者

債権譲渡契約の関係者

なお、債権譲渡契約には、下記の関係者が存在します。

債権譲渡者

債権を譲り渡すひと、会社です。

ファクタリングを申し込む者をさします。

債権譲受会社

債権を譲り受ける会社、つまりファクタリング業者です。

債権を有償で買取後、債権回収を行います。

債務者

譲渡される債権の債務者です。

譲渡される債権の「売掛先の会社」をさします。

ファクタリング契約書は印紙税が課税される?

ファクタリング契約書は印紙税が課税される?

なお、ファクタリング契約書(債権譲渡契約書)は、

印紙税法の第15号文書(債権譲渡または債権引受けに関する契約書)に該当するので、

印紙税の課税対象となります。

参考:No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで

1万円以上の場合は200円の印紙税

記載された契約金額 印紙税額(1通または1冊につき)
1万円未満 非課税
1万円以上 200円
契約金額の記載のないもの 200円

印紙税額は、契約書の記載が1万円未満の場合は非課税、

1万円以上の場合(契約金額の記載のないもの含む)200円となっています。

電子契約では印紙税がかかるのか?

なお、課税文書の作成は、用紙への記載によるものと定義されており、

電子契約には印紙税がかからないとされています。

印紙代なしのファクタリング業者もある!?

一般社団法人日本中小企業金融サポート機構

ちなみに、一般社団法人 日本中小企業金融サポート機構では、印紙代がかかりません。

郵送料も0円になりますので、無駄なコストを削減したい方おすすめなファクタリング会社です。

一般社団法人日本中小企業金融サポート機構一般社団法人日本中小企業金融サポート機構

まとめ

まとめ

以上のように、ファクタリング契約での印紙税について、詳しくお伝えしました。

ファクタリング契約では、1万円以上の契約がほとんどだと思います。

その際には、通常ですと印紙税がかかることを、念頭に置いておきましょう!