気になる方もいるでしょう。
そこで今回は、ファクタリング契約での印紙税について、詳しくお伝えいたします!
目次
債権譲渡契約とは?
債権譲渡契約とは、売掛金などの債権を、他人へ譲り渡す契約です。
債権の同一性を保ったまま、債権の譲渡人から、債権の譲受人に、移転させる契約です。
ファクタリングは有償の債権譲渡契約
債権譲渡契約には、有償(対価あり)と無償(対価なし)があります。
そして、ファクタリングの債権譲渡契約は、有償になり、
ファクタリング業者が、債権を買取してくれます。
債権譲渡契約の関係者
なお、債権譲渡契約には、下記の関係者が存在します。
債権譲渡者
債権を譲り渡すひと、会社です。
ファクタリングを申し込む者をさします。
債権譲受会社
債権を譲り受ける会社、つまりファクタリング業者です。
債権を有償で買取後、債権回収を行います。
債務者
譲渡される債権の債務者です。
譲渡される債権の「売掛先の会社」をさします。
ファクタリング契約書は印紙税が課税される?
なお、ファクタリング契約書(債権譲渡契約書)は、
印紙税法の第15号文書(債権譲渡または債権引受けに関する契約書)に該当するので、
印紙税の課税対象となります。
参考:No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで
1万円以上の場合は200円の印紙税
記載された契約金額 | 印紙税額(1通または1冊につき) |
---|---|
1万円未満 | 非課税 |
1万円以上 | 200円 |
契約金額の記載のないもの | 200円 |
印紙税額は、契約書の記載が1万円未満の場合は非課税、
1万円以上の場合(契約金額の記載のないもの含む)は200円となっています。
電子契約では印紙税がかかるのか?
なお、課税文書の作成は、用紙への記載によるものと定義されており、
電子契約には印紙税がかからないとされています。
印紙代なしのファクタリング業者もある!?
ちなみに、一般社団法人 日本中小企業金融サポート機構では、印紙代がかかりません。
郵送料も0円になりますので、無駄なコストを削減したい方におすすめなファクタリング会社です。
まとめ
以上のように、ファクタリング契約での印紙税について、詳しくお伝えしました。
ファクタリング契約では、1万円以上の契約がほとんどだと思います。
その際には、通常ですと印紙税がかかることを、念頭に置いておきましょう!