万が一の病気や怪我に備えて、生命保険に加入している方も少なくないでしょう。自己破産手続きを開始すると生命保険は解約しなければいけないのか、詳しく見ていきましょう。

20万円以上の解約返戻金

借金・キャッシング - 解約返戻金

掛け捨ての生命保険であれば、換価処分の対象とはならない場合が多いですが、積み立ての生命保険で、生命保険を解約した場合の解約返戻金が20万円以上の場合は、財産と評価されてしまう場合があるのです。

解約返戻金は、資産として扱われ、解約返戻金請求権が発生することが考えられます。解約返戻金請求権は、差押禁止債権ではないので、自由財産には含まれず、原則として換価処分が必要な財産ということになるのです。

よって、20万円以上の解約返戻金がある生命保険の場合は、破産者が保険を解約して解約返戻金を破産管財人に渡すか、破産管財人が保険を解約して解約返戻金を回収するかのどちらかがなされるでしょう。

複数の保険で解約返戻金が20万円を超えた場合も換価処分の対象となる

借金・キャッシング

解約返戻金が20万円を超える生命保険の場合は、換価処分の対象になるとお伝えしましたが、例えば複数の保険に加入していた場合、それぞれの解約返戻金が少額でも、合計で20万円を超える場合は、すべての保険が換価処分が必要ということになります。

ですから、たとえ一つの保険の解約返戻金が少額でも、複数保険に加入している場合は、解約返戻金は20万円以上になり、換価処分される可能性があるので、注意してください。

解約返戻金が20万円未満の生命保険は解約する必要がない

借金・キャッシング - 20万円未満の解約返戻金

逆に、解約返戻金の合計が20万円未満の生命保険の場合は、解約する必要がなく、返戻金もそのままにしておいて良いということになります。このように、解約返戻金は、加入している全ての生命保険の解約返戻金の合計額で計算されるのです。

自己破産しても生命保険を解約されないためには – 方法・対策

借金・キャッシング - 自己破産しても生命保険を解約させない

もし、解約返戻金が20万円以上の生命保険に加入していた場合は、下記の方法で生命保険の解約を免れることができるかもしれません。

解約返戻金を20万円以下にしてしまう

借金・キャッシング - 解約返戻金を20万円以下にする

生命保険によっては、解約返戻金を担保に、保険会社から借入できる場合があります。この担保貸付を利用することで、解約返戻金を20万円以下にしてしまうことができる可能性があります。そうすれば、自己破産しても、生命保険を解約しなくてもよくなるかもしれません。

ただし、自己破産手続き開始付近に、多額のお金の流れたあった場合は、その使途を説明しなければいけません。貸付担保を利用して借入したお金は、生活費や破産手続き費用などに充てた方が良いでしょう。

保険法の介入制度を利用する

借金・キャッシング - 生命保険の介入制度

自己破産時に換価処分されるはずの解約返戻金を、破産者以外の親族が負担することで、生命保険を解約せずに済むという方法もあります。この場合だと、解約返戻金相当分を親族が用意しないといけませんが、このように介入制度を利用すれば、生命保険の解約を免れられる可能性が高いです。

まずは専門家に相談してみよう!

借金・キャッシング

以上のように、解約返戻金が20万円以上ある生命保険でも、自己破産しても解約せずに済む場合があります。詳しくは自己破産に詳しい専門家に聞いてみると良いでしょう。生命保険は一度解約してしまうと、高齢の方や病気持ちの方は、なかなか再加入が難しいことも考えられます。

生命保険を解約しないで自己破産できる方法がないのか、よく専門家と話し合っていきましょう。下記で債務整理に詳しい弁護士など紹介していますので、ぜひ参考にしてみると良いでしょう。