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残業代手当の割増倍率について
働いていると疑問に感じるのが、残業代の割増倍率ではないでしょうか。土曜日に働くと何倍でもらえるのか、深夜残業だと残業代の倍率はいくらなのか、数字が分からない人もいると思います。そこで、基本となる残業代や労働の倍率についてお話しします。以下は、通常労働が1としてときの、各倍率になります。
残業:1.25
まず、通常の残業の場合は、「1.25倍」になります。なので、残業をすると、基本給よりも割増になりますので、覚えておきましょう。
深夜労働22:00-5:00:1.25
ちなみに、残業ではなく、通常の労働時間が、深夜労働の場合(22時から翌朝5時まで)は、同じように「1.25倍」の給料になります。これは、深夜営業による負担を考慮に入れた倍率になります。
深夜残業(残業で22:00-5:00まで):1.5
また、同じ深夜労働でも、それが残業によるものの場合は、さらに身体的な負担を考慮して、「1.5倍」の給料が支給されます。昼間仕事をして、さらに深夜の労働は、かなり過酷な作業になるので、残業割増倍率も高くなります。
休日出勤(土曜日)22:00まで:1.25
また、土曜日が休日の場合の出勤は、休日出勤(これも残業時間区分に入ります)になり、残業倍率は「1.25倍」になります。なので、平日に働くよりも、休日に出勤すると、割高の給料が得られるのです。
休日出勤(土曜日)深夜22:00-5:00:1.5
さらに、休日の深夜残業の場合も、「1.5倍」になります。平日と同じように、割高の給料になる計算です。
法定休日出勤(日曜日)22:00まで:1.35
また、日曜日などの法定休日出勤の場合は、さらに「1.35倍」と割増になります。
法定休日出勤(日曜日)深夜22:00-5:00:1.6
さらに、深夜残業になると「1.6倍」にもなります。法定休日は、労働基準法で守られている休日なので、この日に深夜残業すると、基本給よりも割高になります。
残業代はきちんと請求しよう
以上、残業の割増倍率についてお話ししてきました。このように、曜日や働く時間によって、残業倍率も違うので注意しましょう。また、残業代請求を個人で行えない場合は、専門家に無料相談することをオススメします!